施術の料金

交通事故の施術料金は原則相手方の支払いで0円です!

交通事故のケガで接骨院に通院するにあたって、かかった施術費用は原則相手方の負担となります。

ですから、被害者様であれば原則、自己負担金は0円!!

相手方負担となるのは、交通事故との因果関係が認められているケガに対する、必要性・相当性が認められている施術の費用となります。

また、皆様ご自身にも過失があるというような場合には、人身傷害特約への加入の有無や、過失割合などが問題となります。

過失がある場合の施術費用の支払い

皆様が人身傷害特約に加入されている場合、過失割合がどのようなものであっても、その保険から、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められる施術費用全額の支払いを受けることが可能です。

人身傷害特約に加入されていない場合、後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満である場合には、自賠責保険から施術費用が全額支払われます。

後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%以上100%未満の場合には、自賠責保険から80%の限度で支払われます。

この場合にも、支払われる施術費用は、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められているものとなります。

受付時間

 
午前 -
午後 -

原則予約制

【平日】
○8:30~12:00/15:30~20:00
※予約時は10分前にはお越しください。急な予約が必要なときは営業時間外でも時間外料金を加算して頂ければ対応する場合もあるので電話にてお問い合わせください。

【土曜】
□8:30~13:00
△14:15~17:00

【月~土】
※交通事故被害者の方に限り、ご予約の上21:00まで対応(土曜日は19:00まで)

【定休日】
日・祝

所在地

〒457-0846
愛知県名古屋市南区
道徳通3-7
道徳駅から徒歩5分。駐車場8台

052-694-0155

お問合せ・アクセス・地図

交通事故後の施術費用についてお悩みの方へ

交通事故に遭ってケガを負ってしまうと、入院・通院等が必要になり,思わぬ費用が発生することになります。
「手持ちのお金で通院できるだろうか…」と心配になる方もいらっしゃるかもしれませんが、交通事故によって負ったケガの治療費・施術費は、原則として事故の相手方が負担することになります。
そのため、交通事故被害者の方がご自身で、接骨院での施術の費用を負担されることは基本的にありません。
被害者の方に過失がある場合でも、人身傷害特約などに加入していらっしゃれば、保険会社から施術費用全額が支払われる可能性があります。
このように、費用面での負担が少なく、施術を受けていただける制度がありますので、金銭的な不安を感じていらっしゃる方も、お気軽に接骨院・整骨院へご相談ください。
交通事故による身体の痛みは、適切な処置を受けられないと、日数が経つにつれて悪化していくケースもあります。
また、事故から施術を受けるまでの期間が開いてしまうと、痛みの根本改善が難しくなり、痛みがお体に残ってしまうこともあります。
痛みや不調をお体に残さないためにも、交通事故に遭われた方は、お早めに接骨院等へご相談ください。
当院は交通事故によるケガに対する施術を得意としており、お体の根本改善を目指した施術を行っております。
手技による、揉む・ほぐすなどの施術はもちろん、機械を用いて痛みの緩和を目指す施術も行っておりますので、お体の調子に合わせたオーダーメイドの施術を受けていただくことが可能です。
交通事故によるお体の痛みにお悩みの方は、名古屋市南区にあるスマイル鍼灸接骨院まで、お気軽にご相談ください。

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