交通事故の休業損害

文責:院長 柔道整復師 新美 徹

最終更新日:2025年06月10日

1 交通事故のケガで働けなかった場合

 交通事故によるケガが原因で、仕事を休まざるを得なくなったり、通院のために早退したりして、通常どおり働くことができなかったという方もいらっしゃるかと思います。

 このように、交通事故が原因で休業し収入が減少した場合には、その損害(休業損害)について、相手方に請求することができます。

 一般的には、相手方が加入している保険会社に対して請求をしていくことになります。

2 休業損害の算定について

 会社員や個人事業主、アルバイトの方など、働いて収入を得ていた方は休業損害を請求することができます。

 基本的に、事故前の収入日額に休業日数をかけた金額が休業損害となります。

 この収入日額についてはいくつかの算定基準があり、自賠責基準と呼ばれる算定方法では日額6100円となります。

 一方、裁判基準と呼ばれる算定方法では、会社員の場合は事故前3か月分の給与額を、個人事業主の場合は前年の確定申告の金額をもとにして計算する等、職業によって変わってきます。

 自賠責基準はあくまで最低限度の金額を保障するものですので、ケースにもよりますが、裁判基準の方が高額になることが多いといえます。

 なお、収入があるわけではない主婦の方の場合、休業損害は請求できないと思われている方もいらっしゃるかと思います。

 しかし実際には、収入がないとはいえ、家族のために家事を行うことに価値がないわけではないということで、主婦の方も休業損害を請求することができるとされています。

3 しっかり通院することが大切です

 接骨院で交通事故のケガの施術を受ける場合も、通院のために有給休暇を取得したりした場合には休業損害が認められる場合があります。

 もし、通院の途中で「もう大丈夫だろう」と自己判断して通院をやめてしまった場合、その分の休業損害は認められません。

 適切な休業損害を受け取るためにも、交通事故のケガがしっかり改善するまで、適切に通院することが大切です。

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